宇部、下関、美祢、山陽小野田の不動産登記、相続登記、抵当権抹消登記、会社の登記、登記相談、債務整理をしている司法書士事務所です。



会社法が平成18年5月1日から施行されました。
  • 有限会社法が廃止され、現行の有限会社法上の有限会社は、「会社法上の株式会社」として存続することになりました。
  • 最低資本金制度がなくなり、資本金1円の会社が設立できるようになりました。
  • 取締役会や監査役を置くことが任意になり、さまざまな機関形態を選択できるようになりました。
  • 会社設立時の規制が緩和され、手続も簡素化されました。
  • 合同会社制度が創設され、新しい組織形態の会社が設立できます。


※会社法施行に伴い、司法書士又は司法書士事務所を名乗る者から必要のない登記費用の振り込みを請求する詐欺が発生しています。会社法施行に伴う登記は登記官が職権で行います(職権で行われる登記の費用を請求されることはありません)。大多数の会社は、必ず新たな登記をしなければならないわけではありません。ご注意ください。




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