人が死亡すると、被相続人(亡くなられた人)の財産は相続人に相続されます。被相続人が不動産を所有していた場合、相続人が相続登記を申請しなければなりません。法務局が勝手にやってくれるわけではありません。
お見積 実際の不動産登記の費用、報酬については、不動産評価額、法定相続人の数、相続関係、必要となる手続きの内容等を確認しなければお答えできません。 相続登記のお見積もり(無料)には以下の書類、事項をご提示ください。 1 不動産登記事項証明書(管轄法務局で取得) 2 固定資産評価証明書(各市役所で取得) 3 除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書(以上ある場合のみ) 4 法定相続人の数、相続関係説明図(大まかなもので結構です)