宇部、下関、美祢、山陽小野田の不動産登記、相続登記、抵当権抹消登記、会社の登記、登記相談、債務整理をしている司法書士事務所です。 本文へジャンプ

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相続
 相続登記
 相続に関する疑問
抵当権

相続

 人が死亡すると、被相続人(亡くなられた人)の財産は相続人に相続されます。被相続人が不動産を所有していた場合、相続人が相続登記を申請しなければなりません。法務局が勝手にやってくれるわけではありません。

  • 相続登記はお早めに!!

     相続登記は、相続税の申告のように何時までにしなければならないというものではありません。しかし、相続登記を放置しておきますと除籍謄本等が保存期間の経過により取得できなくなったり、相続人や利害関係人が多数となり、遺産分割協議が複雑に、そして当事者だけでの話し合いではできなくなり、調停もしくは裁判によらなければならなくなるおそれがあります。
     それに伴い相続登記に要する時間や費用が余分にかかってしまいます。親族間での争いをなくすためにもなるべく早く相続登記をすることをおすすめします。


  • 相続登記の費用


実費
  • 登録免許税(収入印紙)    
不動産固定資産評価額合計の0.4%
  • 事前調査・謄本代(登記印紙) 
  • (土地、建物が1個ずつであれば2,000円となります。)
不動産の個数×1,000円
  • 事後登記完了後・謄本代(登記印紙) 
    (土地、建物が1個ずつであれば2,000円となります。)
不動産の個数×1,000円
  • 戸籍謄本、除籍謄本、住民票等


報酬
  • 相続登記
    戸籍謄本、除籍謄本、住民票等請求
    相続関係説明図、遺産分割協議書等作成
    相続登記申請書の作成
    不動産の事前調査
    相続登記の代理申請
    登記完了後の謄本の請求,取得

47,250円(消費税込)〜


お見積

 実際の不動産登記の費用、報酬については、不動産評価額、法定相続人の数、相続関係、必要となる手続きの内容等を確認しなければお答えできません。
 相続登記のお見積もり(無料)には以下の書類、事項をご提示ください。
   1 不動産登記事項証明書(管轄法務局で取得)
   2 固定資産評価証明書(各市役所で取得)
   3 除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書(以上ある場合のみ)
   4 法定相続人の数、相続関係説明図(大まかなもので結構です)

 
  • 手続きの流れ

メール又は電話で申し込み

相続登記手続きのご依頼

戸籍等請求(必要な場合のみ)、被相続人、相続人の確認遺産分割協議書の作成

登記申請(当事務所)→約1週間で登記完了→依頼主様に書類引渡 完了

なお、手続き開始から登記完了までの期間は相続関係により異なります。
面談予約・お見積(無料)・お問い合せはt-nishimura@mbr.nifty.comまで。
〒755-0036 山口県宇部市北琴芝一丁目7番7号 西村司法書士事務所 TEL0836(33)3939
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