ホーム
個人情報保護方針
事務所案内
費用の目安
不動産登記
相続
相続登記
相続に関する疑問
抵当権
抵当権抹消
抵当権抹消−住宅ローン等の返済が終わったとき
住宅ローン等の返済が終わると、抵当権を設定している金融機関等から抵当権設定契約書等の抵当権の抹消登記をするのに必要な書類が送られ、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の手続きはお早めに!!
金融機関等から返還された書類の中には有効期限のあるものもあります。
そのまま放置されていますと書類の取り直し等、余分な費用がかかったり、その不動産を売却することができなくなったり、新たな借り入れをすることができなくなるおそれがあります。
抵当権抹消のの費用
実費
登録免許税(収入印紙)
(土地、建物が1個ずつであれば2,000円となります。)
不動産の個数×1,000円
事前調査・謄本代(登記印紙)
(土地、建物が1個ずつであれば2,000円となります。)
不動産の個数×1,000円
事後登記完了後・謄本代(登記印紙)
(土地、建物が1個ずつであれば2,000円となります。)
不動産の個数×1,000円
(必要な場合のみ)
報酬
抵当権抹消
抵当権抹消登記申請書の作成
不動産の事前調査
抵当権抹消の代理申請
登記完了後の謄本の請求,取得
以上の手続きを含みます。
10,500円(消費税込)
土地、建物が1個ずつ、事後謄本不要の場合
費用合計 14,500円 となります。
(登録免許税 2,000円 謄本代2,000円 報酬 10,500円)
※不動産の個数が多い場合(10個以上)、不動産所有者の住所が変わっている場合並びに前記の有効期限が切れて請求する場合は別途費用がかかります。詳しいお見積が必要な方はお問い合せください。
手続きの流れ
メール又は電話で申し込み
↓
郵送又はお持ちいただいた書類を確認
委任状に署名、押印
↓
登記申請(当事務所)→約1週間で登記完了→依頼主様に書類引渡 完了
ご依頼いただく際に必要となるもの
金融機関から交付された書類の他に委任状に押印頂くために認印をご用意ください。
面談予約・お見積(無料)・お問い合せは
t-nishimura@mbr.nifty.com
まで。
〒755-0036 山口県宇部市北琴芝一丁目7番7号 西村司法書士事務所
TEL0836(33)3939
Copyright (C) 2006 Tsutomu Nishimura All Rights Reserved.